DOKUSO映画館

作品掲載について

DOKUSO映画館へ作品を上映希望の方は、以下の手順で弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。

手順

  1. 著作物利用許諾契約をお読みいただき、問題なければ同意するチェックボックスをクリックする。
  2. エクセルファイルをダウンロードをクリックし、エクセルファイルを入手する。
  3. エクセルファイルの必要項目を入力する。
  4. cinema@dokuso.co.jp宛にエクセルファイルを送信する。
    ※件名は「作品掲載依頼」と入力ください。
    ※添付忘れにご注意ください。

著作物利用許諾契約

第1条(目的)
本規約は、著作権者が著作権または許諾権を有する著作物(以下、「本著作物」といいます)にかかる権利を著作権者が当社に許諾することに関し、その条件等を定めることを目的とします。

第2条(利用許諾)
1. 著作権者は,当社に対し,本著作物に関して,当社が運営するサービスであるDOKUSO映画館(ウェブ及び同名のアプリによるものも含む。以下、「本サービス」という)において,以下の利用を許諾します。
(1) 公衆送信権
(2) 送信可能化権
(3) 上映権
2.当社は、著作権者の文書(電子メール等電子的方法によるものを含みます。)による事前の承諾がない限り、第三者に対し、本著作物を利用する権利を再許諾することはできません。

第3条(著作権の表示)
当社は、本著作物を利用するにあたり、著作権者が指定する方法により著作権表示をする必要があります。

第4条(改変)
1.当社は、本著作物の内容・表現等に変更を加える場合には、著作物の保存フォーマットを変更する場合を除き、あらかじめ著作権者の文書(電子メール等電子的方法によるものを含みます。)による承諾を得なければなりません。
 2.当社は、著作物を本サービスにおいて送信するにあたり、作品を紹介するために必要となる文章やスタッフクレジット等を独自に作成する場合があり、著作権者はその内容に異議を述べないものとします。
 3.当社は、著作物を本サービスにおいて送信するにあたり、著作物の一部を利用したサムネイルや動画を作成する場合があり、同サムネイルや動画の作成及びその内容について著作権者は意義を述べないものとします。

第5条(対価及び支払方法)
1. 当社は、著作権者に対して、本著作物の利用の対価として、各月単位で下記の計算式により算出される利用料金を、毎月末日〆で計算し、翌々月の10日まで(支払日が休日等の場合はその翌日)に著作権者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は当社が負担します。

(本サービス全体の売上×0.35)×(本著作物の当月における視聴時間/本サービスにおいて提供される動画全体の視聴時間)=当月の利用料金(消費税抜)

2. 前項に定める「再生時間」の計算に当たっては、1週間以内における同一著作権者による同一作品の再生については、当該作品の作品時間が視聴時間の上限となります。1週間以内に同一著作権者により同一作品が作品時間を超えて再生されたとしても、視聴時間の計算にあたっては作品時間が上限となります
3. 前項に定める利用料金につき、その合計額が5000円(消費税抜)を超えるまでは、当社はその支払を翌月に繰り越すことができます。

第6条(本サービスにおける提供)
 1.本著作物を本サービスに掲載するかについては当社が定める基準により判断され、本規約の締結により本著作物が本サービスに掲載されることを確約するものではありません。
 2.本著作物が本サービスに掲載された時点及び本サービスに掲載されなくなった時点において、当社は著作権者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
 3.第三者より本著作物が第三者の著作権等を侵害している旨の申し入れがなされた場合、当社は当該申し入れの真偽を判断するまでの間、本サービス上における本著作物の掲載を停止することができます。
 4.著作権者が本サービスにおける本著作物の掲載を中止したい場合には、当社に対し、当社所定の方法により通知するものとし、当該通知に対し当社が同意した時点において本サービスにおける本著作物の掲載を中止することができる。

第7条(保証)
1. 著作権者は、当社に対して、著作権者が単独で本規約に規定される本著作物の完全な著作権または許諾権を有しており、本規約を締結する正当な権限を有することを保証します。
2. 著作権者は、当社に対して、本著作物がいかなる第三者の権利(著作権及びその他の権利全てを含む。)も侵害していないことを保証します。
3. 著作権者は、当社に対して、本著作物の中において第三者の著作物を使用している場合、その使用にかかる権利処理及び費用は、著作権者の責任と負担において行うことを保証します。
4. 本条の各規定にもかかわらず、本規約に基づく当社による本著作物の利用について、第三者から異議の申立て、差止請求、損害賠償請求その他の請求(以下、「異議申し立て等」といいます。)があった場合には、著作権者は自己の責任と費用負担をもって速やかにこれを解決し、当社に何ら迷惑や損害も与えないものとします。
5. 前条に規定する異議申し立て等に対し、当社が自己の費用と負担によって対応した場合、著作権者は当社が負担した費用及び賠償(弁護士費用合理的な専門家の費用を含みます)を全て負担するものとします。

第8条(解約)
著作権者又は当社は、1ヶ月以上の予告期間を設けて、当社所定の方法により相手方に通知することにより、本契約の全部又は一部を将来にわたり解約することができます。

第9条(解除)
1. 当事者の一方が本規約の各条項の一に違反した場合に、相手方が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がないときは、相手方は、本規約を解除することができます。
2. 著作権者又は当社は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、何ら催告を要さず、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 本規約の履行に関して著しい背信行為があったとき
(2) 仮差押、差押、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、又は申立てがなされたとき
(3) 支払停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6) その他、本規約を継続し難い重大な事由があるとき
3. 著作権者及び当社は、自らに前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の債務を直ちに弁済するものとします。
4. 本条による契約解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではなく、著作権者または当社は第11条の規定に基づき、相手方に対し自らに発生した損害の賠償を請求することができます。

第10条(反社会的勢力の排除)
1. 著作権者及び当社は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 自ら又は自らの役員若しくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 著作権者及び当社は、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証します。
(1) 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為
(2) 相手方の名誉や信用等を毀損する行為
(3) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
(4) その他これらに準ずる行為
3. 著作権者及び当社は、相手方が前2項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告なく、書面による意思表示によって直ちに本規約を解除することができます。この場合において、前2項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした当事者は、解除権を行使した相手方に対し、解除に基づく損害賠償を請求することはできません。
4. 前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第11条(損害賠償)
著作権者及び当社は、本規約に違反することにより相手方に損害を与えた場合には、その損害(弁護士費用等合理的な専門家費用を含む)を賠償する義務を負います。

第12条(秘密保持)
1. 著作権者及び当社は、本規約の存在及びその内容、相手方から開示された相手方の営業上及び技術上その他一切の情報(以下、総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、相手方の事前の文書による承諾なく、自己の役員及び従業員以外の第三者に秘密情報を開示若しくは漏洩してはなりません。
2. 当該秘密保持にあたって、著作権者及び当社は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理する必要があります。
3. 著作権者及び当社は、相手方の事前の承諾なく秘密情報を必要な範囲を超えて複写又は複製してはならず、複写・複製物は秘密情報に含まれるものとします。
4. 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれません。
(1) 開示を受けた際、既に自ら保持していたもの
(2) 開示を受けた際、既に公知公用であったもの
(3) 開示を受けた後、自らの責によらないで公知又は公用となったもの
(4) 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく入手したもの
(5) 開示された情報を参照することなく独自に開発したもの
5. 著作権者及び当社は、自己の役員及び従業員に対して秘密情報を開示するときは、本規約において自己が負うのと同等の義務を当該役員及び従業員に課すものとし、当該役員及び従業員による秘密保持義務の履行につき一切の責任を負うものとします。
6. 第1項に関わらず、当社は、秘密情報を弁護士、公認会計士その他のアドバイザーであって法令上又は書面による合意に基づき秘密保持義務を負う者に開示することができます。
7. 第1項に関わらず、著作権者及び当社は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができます。著作権者又は当社が本条に基づく公表又は開示を行う場合には、その旨を速やかに相手方に通知する必要があります。

第13条(譲渡禁止)
著作権者及び当社は、本規約上の地位及び本規約から生じる権利義務の一切について、相手方の事前の書面による承諾なくこれを第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の用に供してはなりません。

第14条(存続条項)
本規約終了後も、第7条、第10条から第15条、第18条の規定の効力は存続します。

第15条(準拠法及び管轄)
1. 本規約は、日本法を準拠法とします。
2. 本規約に関する訴訟は、東京地方裁判所が第一審の専属的合意管轄裁判所となります。

第16条(誠実協議)
著作権者及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈上に疑義が生じた場合は、法令の定めによるほか誠意をもって両者協議し、その解決にあたります。

第17条(本サービスの変更・停止等)
1. 当社は、著作権者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は著作権者に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が本サービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
3. 当社は、本条により著作権者に生じた不利益、損害について責任を負いません。

第18条(免責)
1. 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしないものとします。
2. 当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。また、当社は、メンテナンス等のために著作権者に通知することなく、本サービスを停止又は変更することがありますが、この場合においても当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負わないものとします。

第19条(本規約の変更)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、著作権者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の1週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を著作権者に通知、本サービス上への表示その他当社所定の方法により著作権者に周知するものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に著作権者が明示又は黙示の同意をした場合、本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に著作権者が解約の手続を取らなかった場合、当該著作権者は本規約の変更に同意したものとします。


2020年2月14日 策定 2020年10月13日 改定